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相続手続き・遺言書(自筆証書・秘密証書・公正証書)の書き方・遺産分割協議書・遺留分減殺請求・相続放棄・相続税等、行政書士による相続遺言ネットサポート

誰もが一度は直面する問題、それが相続の問題です。
知らなかったでは済まされません。
今からきちんと考えてみませんか?
身近な街の法律家・行政書士がサポート致します。

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山崎行政法務事務所
営業時間 平日9時〜20時 土日祝日ご連絡を頂ければ対応可


○遺言とは・遺言のメリット

○遺言書を書くべき人はこんな人

○遺言の種類
(自筆証書・秘密証書・公正証書)

○遺言の具体的な書き方

○自筆証書遺言書き方サンプル

○遺言でできる事
・身分に関する遺言(認知や成年後見等)
・相続に関する遺言
・遺言執行に関する遺言


○遺言の取り消し

○遺贈とは
・特定遺贈と包括遺贈
・遺贈の放棄
・死因贈与との違い


○遺言執行者とは

遺言書

相続

遺言について考えた事はありますか?

     財産も特にたくさんある訳でも無いし、まだまだ元気!
     遺言書なんてまだ書かなくたって・・・と思っていませんか?
     人は誰でもいつかは亡くなります。
     自分で自分の死期は誰だってわからないのです。
     自分の死後、家族が遺産をめぐって争いに、なんて
     悲しい事です。

     家族が仲良く、争いの無い様に暮らしていって欲しいという
     願いをお持ちであれば今から遺言について
     きちんと考えていく必要があるのではないでしょうか。


             

?
遺言書の書き方がわからないんだけど・・・・・。

?夫が亡くなった後、遺言書が発見されたんだけど・・・。

?負債をかかえたまま夫が亡くなった・・・
相続を放棄したいんだけど・・・・・。

?遺産分割協議書ってどのように書けばいいの?

?相続手続きってどうすればいいのかわからない・・・。

?遺言によって私の相続する権利が害された・・・
 私は何も相続できないの?

遺言・相続でお困りの際は
お気軽に当事務所にご相談下さい。


 相続手続きの流れ
    
(なかなか一般の方には解かりにくい相続手続き。
      基本的な流れは下記のようになります)

被相続人の死亡 = 相続の開始
死亡届け 提出

(通夜・葬儀)

遺言の調査

遺言がある場合には、家庭裁判所に
遺言書を提出し、正式な遺言であるか
検認作業をしてから開封します。

相続人確定

被相続人の所得税の申告
(準確定申告)

相続税の申告

各相続財産の名義変更手続き等

死亡届けを提出して許可を得なければ
火葬や埋葬をする事は出来ません。

相続開始から
7日以内

相続開始から
3ヶ月以内

相続開始から
4ヶ月以内

相続開始から
10ヶ月以内

○相続人と法定相続分
 (誰がどれだけもらえるの?)


○相続の欠格・相続人廃除
 (相続人になれない人ってどんな人?)

○相続人が行方不明の場合
  相続人が未成年の場合
 相続人が意思表示出来ない場合


○相続の承認・
 (単純承認・限定承認)


○相続の放棄とは
 (相続を放棄したらどうなる??)


○遺産分割協議
  遺産分割協議書

 (分割協議って何??
  話し合いがまとまらなかったら?)


○特別受益者
  寄与分制度とは
 (生前に財産を譲り受けた人、
  被相続人の為に貢献した人は
  どうなる?)


○指定相続分・法定相続分
  遺留分減殺請求
  (遺留分って何?)


 相続税の発生する案件は
 提携先の税理士事務所を
 ご紹介いたします

○課税財産・非課税財産

相続人調査
相続財産調査

遺産分割協議
遺産分割協議書作成

協議が調わない場合は
家裁の調停手続きを取ります。

    

財産リスト等を作成します。

相続の承認、限定承認
相続放棄等手続き

1月1日〜死亡した日
までの所得税

動産(預貯金・現金・株式等)は
協議に従い分配。
不動産は相続登記をする。
この登記は遺産分割協議書が
必要となる。

大事な家族の死はとても辛く悲しいものです。
ですが、上記のようにやらなくてはいけない手続きがたくさん
待ち構えています。期限のある手続きも多いですので
その点注意をしながら後のトラブルを防ぐ為にも
確実に各種手続きを進めましょう。

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有料相談等はお電話で
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または所長直通携帯電話
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相続遺言サポート相談室



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行政書士 山崎正幸

〒252−0815
神奈川県藤沢市石川6−26−32
サーパス湘南台第3−103

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