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相続手続き・遺言書(自筆証書・秘密証書・公正証書)の書き方・遺産分割協議書・遺留分減殺請求・相続放棄・相続税等、行政書士による相続遺言ネットサポート
誰もが一度は直面する問題、それが相続の問題です。
知らなかったでは済まされません。
今からきちんと考えてみませんか?
身近な街の法律家・行政書士がサポート致します。
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山崎行政法務事務所
営業時間 平日9時〜20時 土日祝日ご連絡を頂ければ対応可
○遺言とは・遺言のメリット
○遺言書を書くべき人はこんな人
○遺言の種類
(自筆証書・秘密証書・公正証書)
○遺言の具体的な書き方
○自筆証書遺言書き方サンプル
○遺言でできる事
・身分に関する遺言(認知や成年後見等)
・相続に関する遺言
・遺言執行に関する遺言
○遺言の取り消し
○遺贈とは
・特定遺贈と包括遺贈
・遺贈の放棄
・死因贈与との違い
○遺言執行者とは
遺言書
相続
?遺言書の書き方がわからないんだけど・・・・・。 ?夫が亡くなった後、遺言書が発見されたんだけど・・・。 ?負債をかかえたまま夫が亡くなった・・・ 相続を放棄したいんだけど・・・・・。 ?遺産分割協議書ってどのように書けばいいの? ?相続手続きってどうすればいいのかわからない・・・。 ?遺言によって私の相続する権利が害された・・・ 私は何も相続できないの? ![]() お気軽に当事務所にご相談下さい。 |
相続手続きの流れ
(なかなか一般の方には解かりにくい相続手続き。
基本的な流れは下記のようになります)
被相続人の死亡 = 相続の開始 |
死亡届け 提出 |
(通夜・葬儀)
遺言の調査 |
遺言がある場合には、家庭裁判所に
遺言書を提出し、正式な遺言であるか
検認作業をしてから開封します。
相続人確定 |
被相続人の所得税の申告 (準確定申告) |
相続税の申告 |
各相続財産の名義変更手続き等 |
死亡届けを提出して許可を得なければ
火葬や埋葬をする事は出来ません。
相続開始から
7日以内
相続開始から
3ヶ月以内
相続開始から
4ヶ月以内
相続開始から
10ヶ月以内
○相続人と法定相続分
(誰がどれだけもらえるの?)
○相続の欠格・相続人廃除
(相続人になれない人ってどんな人?)
○相続人が行方不明の場合
相続人が未成年の場合
相続人が意思表示出来ない場合
○相続の承認・
(単純承認・限定承認)
○相続の放棄とは
(相続を放棄したらどうなる??)
○遺産分割協議
遺産分割協議書
(分割協議って何??
話し合いがまとまらなかったら?)
○特別受益者
寄与分制度とは
(生前に財産を譲り受けた人、
被相続人の為に貢献した人は
どうなる?)
○指定相続分・法定相続分
遺留分減殺請求
(遺留分って何?)
相続税の発生する案件は 提携先の税理士事務所を ご紹介いたします |
相続人調査 相続財産調査 |
財産リスト等を作成します。
相続の承認、限定承認、
相続放棄等手続き
1月1日〜死亡した日
までの所得税
動産(預貯金・現金・株式等)は
協議に従い分配。
不動産は相続登記をする。
この登記は遺産分割協議書が
必要となる。
大事な家族の死はとても辛く悲しいものです。
ですが、上記のようにやらなくてはいけない手続きがたくさん
待ち構えています。期限のある手続きも多いですので
その点注意をしながら後のトラブルを防ぐ為にも
確実に各種手続きを進めましょう。
相続遺言サポート相談室
山崎行政法務事務所 行政書士 山崎正幸 〒252−0815 神奈川県藤沢市石川6−26−32 サーパス湘南台第3−103 営業時間 平日9時〜20時 土日祝日ご連絡を頂ければ対応可 |