遺言書を書くべき人
以下のような人は遺言書を残すべきです。
●相続人資格者となる人が1人もいない場合

●内縁の妻(夫)がいる場合

●推定相続人の中に行方不明者がいる場合

●離婚した妻との間に子供がいるが、
     現在は新しい妻と迎え生活をしている場合

●息子の死亡後も、
    息子の両親を世話している息子の嫁がいる場合

●夫婦間に子供が無く、
    財産が現在居住している不動産のみの場合

●現在別居中(離婚訴訟中等)の配偶者がいる場合
・処分すべき財産が全く無い人、
・認知する必要も後見人を人を指定する必要も無い人、
・財産があっても法定相続人が一人しかいなくて
    その人に財産をそのまま承継する人
以上の人は
遺言書を書く必要はありません。
相続人資格者となる人が1人もいない場合
 

 遺言書を作成せずして亡くなってしまった場合、
 利害関係人となる人が家庭裁判所に 
「相続財産管理人選任の申立」をし、
 家庭裁判所が選任した相続財産管理人が清算手続を 
 行います。
 清算手続後、残余財産について利害関係人から
 特別縁故者に対する財産分与の請求をし、 
 家庭裁判所の審判によって残余財産のうち
 何分の一かが分与され、残りは国庫に帰属します。

 遺言書でお世話になった方へ遺贈する、
 法人等に寄付や遺贈する旨

 遺言書に明記しておくと良いでしょう。


内縁の妻(夫)がいる場合

 最近は内縁の関係についても、民法上の婚姻関係の規定を
 類推適用する傾向にありますが、 相続に関しては、
 内縁の妻(夫)に対しての相続権は一切認められていません
 認知された内縁夫婦間の子がいる場合には
 子供に相続権は認められますがやはり内縁の妻(夫)への
 相続は一切無いわけです。

 内縁の妻(夫)へ財産を残したいのであれば
 当然、正式な婚姻届を提出するのが良策ですが様々な事情で
 どうしてもそれが出来ない場合には、内縁の妻(夫)へ財産を
 遺贈する旨を明記すると良いでしょう。


推定相続人の中に行方不明者がいる場合

 推定相続人の中に行方不明者がいた場合、
 相続発生後に遺産分割協議をするためには
 行方不明者のために、
 家庭裁判所へ「不在者財産管理人選任の申立」をし、
 家庭裁判所の選任した不在者財産管理人と被相続人で
 話し合いをします。
 その結果、特別な事情が無ければ
 不在者(行方不明者)の法定相続分にあたる財産を
 不在者財産管理人が管理することを内容とする
 遺産分割協議をします

 更に不在者財産管理人から家庭裁判所に許可審判を求め、
 家庭裁判所の許可を 得て初めて遺産分割協議の
 効力が生じます。

 推定相続人の中に行方不明者がいるとわかっている場合には
 不在者財産管理人の選任の手間、遺産分割協議書作成の
 手間や 不在者財産管理人の財産管理の手間等を
 省くためにも遺言書を作成しておくべきでしょう。


離婚した妻との間に子供がいるが
        現在は新しい妻を迎えている場合


 当然、離婚した前の妻には相続権はありませんが、
 その子供たちは相続権を有します。
 新しい妻と子供達、更には新しい妻と子供に何とか
 相続をさせようとする離婚した妻との間で
 争いが起こる可能性は大きいでしょう。

 
 財産が現在新しい妻が居住している不動産(土地・家)のみ
 となれば子供に財産分与がなされると、
 新しい妻にとっては生活をする家を失いかねませんので
 大変な負担となります。
 ですから新しい妻のために、
 最低でも現在居住している不動産(土地・家)
 については 相続させる旨を明記した遺言所を
 作成するのが良いでしょう。

 かといって、離婚した前の妻との間の子供でも
 自分の血をわけた子供ですから、遺産を残してやりたいという
 気持ちになるのは当然でしょう。
 ですから、後に出来るだけ争いが起きない様、
 考慮して遺言書を作成しましょう。


息子の死亡後も
   息子の両親の世話をしている息子の嫁がいる場合

 息子の嫁の死後、息子の嫁と息子の両親が
 養子縁組をしている、または息子の子供が いる場合には
 さほど問題は無いのですが、
 そうでは無い場合、
 両親の財産については死んだ息子の兄弟姉妹が
 全て相続権を有する事となり、
 好意で世話をしていた息子の嫁には何も相続権が無い
 
といった事になってしまいます。

 息子の兄弟姉妹と、息子の嫁で争いの無いよう、
 死んだ息子の相続分くらい
は息子の嫁に遺贈する旨を
 明記した遺言書を作成すると良いでしょう。


夫婦間に子供が無く、
    財産が現在居住いている不動産のみの場合 


 夫・妻が死亡した場合、配偶者が常に相続人となる訳ですが、
 子供がいない場合には直系尊属、直系尊属がいない場合には
 兄弟姉妹、兄弟姉妹がすでに死亡していない場合には
 その子供が 兄弟姉妹の代わりに
 相続(代襲相続)することとなります。
                 (相続人について詳しくはこちら
 
 直径存続がすでになく、兄弟姉妹、あるいはその子供が
 推定相続人の場合、 配偶者の相続権が
 4分の3あるとは言え、、
 残り4分の1は配偶者以外の相続人に渡る訳です。
 居住不動産しか財産が無く、
 その価値が4000万だったとしたら、
 4分の1にあたる1000万円を残りの相続人に
 支払わなければならなくなります。

 配偶者にとっては大変に大きい負担となる訳です。

 ですから、現在居住している不動産は配偶者に
 相続させる旨を明記した遺言書を作成しましょう。
 その結果、配偶者は今まで通り居住する事ができますし、
 兄弟姉妹、又はその子供には遺留分権はありませんので
 争いになる可能性も低くなるでしょう。


現在別居中の配偶者がいる場合

 別居中であっても、離婚の訴訟中であっても、
 法的には正式な夫婦である事は変わりません。
 ですから別居中の配偶者にも相続権はある訳です。
 自分に有責があるのであれば、さほど問題ではないですが
 相手に有責(浮気等)があり、相手には慰謝料の
 支払い義務があるのにも関わらず死亡と同時に
 その有責配偶者に遺産がわたる
 
となるとやはり納得のいかない部分があるでしょう。
 
 この場合には配偶者ではなく、ご自分の両親や
 兄弟姉妹などに遺贈をする旨を明記した
 遺言書を作成しましょう。

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