![]() 以下のような人は遺言書を残すべきです。 |
●相続人資格者となる人が1人もいない場合 ●内縁の妻(夫)がいる場合 ●推定相続人の中に行方不明者がいる場合 ●離婚した妻との間に子供がいるが、 現在は新しい妻と迎え生活をしている場合 ●息子の死亡後も、 息子の両親を世話している息子の嫁がいる場合 ●夫婦間に子供が無く、 財産が現在居住している不動産のみの場合 ●現在別居中(離婚訴訟中等)の配偶者がいる場合 |
・処分すべき財産が全く無い人、 ・認知する必要も後見人を人を指定する必要も無い人、 ・財産があっても法定相続人が一人しかいなくて その人に財産をそのまま承継する人 以上の人は 遺言書を書く必要はありません。 |
遺言書
○遺言とは・遺言のメリット
○遺言書を書くべき人はこんな人
○遺言の種類
(自筆証書・秘密証書・公正証書)
○遺言の具体的な書き方
○自筆証書遺言書き方サンプル
○遺言でできる事
・身分に関する遺言(認知や成年後見等)
・相続に関する遺言
・遺言執行に関する遺言
○遺言の取り消し
○遺贈とは
・特定遺贈と包括遺贈
・遺贈の放棄
・死因贈与との違い
○遺言執行者とは
相続
○相続人と法定相続分
○相続の欠格・相続人廃除
○相続人が行方不明の場合
相続人が未成年の場合
相続人が意思表示出来ない場合
○相続の承認
(単独承認・限定承認)
○相続の放棄とは
○遺産分割協議
遺産分割協議書
○特別受益者
寄与分制度
○指定相続分
法定相続分
遺留分減殺請求
○課税財産・非課税財産
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