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相続人の中に、被相続人から生前に事業資金や
結婚資金、学費等等で贈与をされたり、または
遺贈をされた相続人がいる場合があります。
このような生前贈与や遺贈を受けた人を
民法では特別受益者と言います。
特別受益者と、そのほかの相続人が
同等の相続を受けると不公平となる事があります。
このような不公平を公平にするために民法では
特別な分割方法を取っています。
特別受益者が生前贈与(又は遺贈)された額を 遺産額にプラスしてみなし相続財産の額を出します。 それを法定相続分で按分して仮の相続分を 出します。 次に特別受益者の仮の相続分から 生前贈与(又は遺贈)された額を差し引き 実際の相続分を算出します。 |
子A
子B
配偶者
被相続人
生前贈与
2000万
(例)
生前贈与→
子Aに 2000万円 |
未分割財産→
1億円 |
みなし
相続財産→
2000万+1億円=1億2000万円 |
仮の →
法定相続分
子A(1/4) 1億2000万 ×1/4 3000万円 |
子B(1/4) 1億2000万 ×1/4 3000万円 |
配偶者(1/2) 1億2000万×1/2 6000万 |
実際の
相続分→
|
![]() 3000万円 |
![]() 6000万円 |
![]() |
相続人の中に、被相続人の財産を維持、形成する
うえで、特に貢献した者がいる事があります。
または被相続人の療養看護、あるいは老後の世話に
とくによく努めた者がいる場合があります。
このような相続人については
その貢献度を考慮して、他の相続人より相続分を
多くすることが認められます。
これが寄与分の制度です。
以下のようなケースに認められます。
被相続人に自分の財産を給付した
被相続人の看護を長年にわたって行った
被相続人の医療費を立替払いした。
被相続人の事業に無償で奉仕した
(妻の家事はこれにあたらない)
寄与分のある場合の相続分
相続人=配偶者・子A・子B 遺産総額=2億円 子Aが父(被相続人)を助け、財産形成 寄与分の判定 ![]() 相続人間の協議又は家裁の調停・審判 ![]() 子Aに2000万の寄与分と決定 ![]() 遺産総額2億円−2000万円=1億8000万円を 法定相続分でわける事になる。 配偶者→1億8000万×1/2=9000万円 子A→1億8000万×1/4=4500万 4500万+2000万(寄与分)=6500万円 子B→1億8000万×1/4=4500万円 |
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