特別受益

相続人の中に、被相続人から生前に事業資金や
結婚資金、学費等等で贈与をされたり、または
遺贈をされた相続人がいる場合があります。
このような生前贈与や遺贈を受けた人を
民法では特別受益者と言います。

特別受益者と、そのほかの相続人が
同等の相続を受けると不公平となる事があります。
このような不公平を公平にするために民法では
特別な分割方法を取っています

特別受益者が生前贈与(又は遺贈)された額を
遺産額にプラスして
みなし相続財産の額を出します。

それを法定相続分で按分して
仮の相続分
出します。

次に特別受益者の仮の相続分から
生前贈与(又は遺贈)された額を差し引き
実際の相続分を算出します。

子A

子B

配偶者

被相続人

生前贈与
2000万

(例)

生前贈与→

子Aに
2000万円

未分割財産→

1億円

みなし
相続財産→

2000万+1億円=1億2000万円

仮の  →
法定相続分

子A(1/4)
1億2000万
×1/4
3000万円
子B(1/4)
1億2000万
×1/4
3000万円
配偶者(1/2)
1億2000万×1/2
6000万

実際の
相続分→

子A
3000万
(仮の相続分)
−2000万
(生前贈与分)
=1000万円

子B
3000万円
配偶者
6000万円

寄与分

相続人の中に、被相続人の財産を維持、形成する
うえで、特に貢献した者がいる事があります。
または被相続人の療養看護、あるいは老後の世話に
とくによく努めた者がいる場合があります。
このような相続人については
その貢献度を考慮して、他の相続人より相続分を
多くすることが認められます。
これが寄与分の制度です。

以下のようなケースに認められます。
被相続人に自分の財産を給付した
被相続人の看護を長年にわたって行った
被相続人の医療費を立替払いした。
被相続人の事業に無償で奉仕した
  (妻の家事はこれにあたらない)

寄与分のある場合の相続分

相続人=配偶者・子A・子B
遺産総額=2億円

子Aが父(被相続人)を助け、財産形成



寄与分の判定
     
相続人間の協議又は家裁の調停・審判
    
子Aに2000万の寄与分と決定
    
遺産総額2億円−2000万円=1億8000万円を
法定相続分でわける事になる。


配偶者→1億8000万×1/2=9000万円
子A→1億8000万×1/4=4500万
    4500万
+2000万(寄与分)=6500万円
子B→1億8000万×1/4=4500万円     


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