遺言の書き方
(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)
自筆証書遺言の書き方
最も多く行われる方式が自筆証書ですが
遺言の保管方法や偽造変造の可能性など
様々な問題が生じかねない為、出来るだけ公正証書や
秘密証書の方式を取るほうが賢明かと思います。
自筆証書遺言は家庭裁判所に検認の申立をする必要があります。


自筆証書を書くポイント

自分自身で書く

  本人の自筆で無ければ無効です。
  もちろんワープロでの作成は無効ですし代筆も無効となります。
日付を明記する
  遺言書を作成した年月日を明記します。
  日付が無いと無効となります。
  ゴム印は不可。
氏名を明記する
  自署は、芸名、ペンネーム等でも本人が書いたとわかれば
  認められます。
捺印する
  出来れば実印が良いですが、認印や拇印でも認められます。

Q&A
遺言書を封筒に入れる必要はありますか?
・これは特に決まりはありませんが、 大切な遺言ですので
遺言書又は遺言状と表書きした封筒に入れ方のが良いでしょう。
その際、
「開封厳禁。この遺言書を発見した者は、遺言者の死後速やかに
 家庭裁判所に遺言書検認の申立をすること」と記載しておくと
更に良いでしょう。

用紙に決まりはありますか?
・これも特に決まりはありません。
ですが、発見された時に字が薄れてしまって何が書いてあるか
わからない・・・等といった事のないよう特殊な用紙等は
使用しないほうが無難です。
鉛筆でも、ボールペンでも毛筆でも書く道具についても
決まりはありません。
ですが、変造等を防ぐため、鉛筆のように簡単に消せる
筆記用具は避けたほうが良いでしょう。

日付はどのように記載したら良いですか?
・日付を記載するのは絶対必須条件です。
平成○年□月△日(元号使用)
 19○○年□月△日(西暦使用)
これらが一番間違いが無く無難ですが
日にちに関しては「末日」等も日にちが限定されるので
認められます。
「吉日」というような日にちの限定されないような記載の仕方は
無効となりますので注意が必要です。

法定の遺言事項以外の事項を記載するとどうなりますか?
・遺言で出来る事項というのが法的に定められています。
(遺言で出来る事のページはこちら)
この法定の遺言事項の記載をする事が認められないのかと
いうとそういう訳ではありません。
「死後、遺骨は散骨してほしい」「妻の面倒をきちんと見て欲しい」
などと記載してももちろん構わない訳ですが
必ずこの記載に従わなければいけない、という法的な拘束力は
ありません。
法定の遺言事項以外の事については残された遺族の
意思に委ねられることになります。

            
自筆証書遺言書き方サンプル書式はこちら
 公正証書遺言の書き方
自筆証書は簡単で手軽ですが、死後勝手に破棄されてしまったり
変造偽造される可能性もあります。
公正証書遺言にしておくと費用や手間は多少かかりますがその分、
安心で確実です。
公正証書遺言は自筆証書・秘密証書と違って
検認が必要ありません。


公正証書遺言の作成の手順

遺言の内容を下書きしておく
  (自筆証書遺言と同じ形式で書いておくと良いでしょう)

証人二人と公証役場へ出向く
  (病気等で行けない場合には公証人に来てもらえる)

遺言者が遺言の内容を公証人に口述する。
  (下書きした遺言を読むとスムーズです)

公証人がその口述を筆記し、遺言者と証人に
  読み聞かせる。


遺言者と証人が筆記に間違いが無いことを確認した後
  各自署名押印する。

  (遺言者が病気等で署名できない場合には、公証人が
   その理由を付記し署名に代える)

公証人が、その証書(遺言)が法律に定める手続きで
 作成されたものであれ旨を付記し、署名押印した後、
 原本は公証役場で保管される。


Q&A
作成にあたって必要な書類等はありますか?
・遺言者の印鑑証明、遺言者と推定相続人の戸籍謄本、
  財産リスト(不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書等)
  の書類を用意する必要があります。
  弁護士や行政書士など法律家に作成の依頼をしている場合
  には必要書類を一式そろえてくれるはずです。
  (当事務所にご依頼頂きました場合にも
   当事務所にて必要書類を揃える手順をふみます)
  法律家に依頼せずに作成する場合には公正役場へ一度
  問い合わせをしておくと良いでしょう。

証人は誰でも良いのですか?
A・
下記の人は証人になれません。
  未成年者
  成年被後見人
  被保佐人
  推定相続人・受遺者(遺言によって財産を受け継ぐ人)および
  その配偶者、直系血族
  公証人の配偶者、四親等内の親族、雇用関係のある者など
  法律家に依頼している場合には
  大体、法律家のほうで適任な証人をつれてきてくれるでしょう。


              
 秘密証書遺言の書き方
公正証書遺言は安全で確実ではありますが
他人に内容を知られてしまう事になります。
秘密証書遺言は読んで字のごとく内容を秘密にしておく事のできる
方式です。自筆証書も内容は秘密に出来ますが
遺言がある事すらわからず、遺言書発見されなかった・・・
という事もおこりかねません。
秘密証書は遺言自体の存在は明確になります。

秘密証書遺言の作成の手順
遺言書を書き、署名捺印する。
  (自筆証書と違い自筆である必要は無いため
   代筆でもワープロでも良い)

作成した遺言書を封筒に入れ、遺言書に捺印した印と
  同じ印で封印をする。

証人2人と公証役場へ行き、公証人一人と証人二人の
  前で、遺言書を入れた封筒を提出し、
  その封筒が遺言である事と住所氏名を申し述べる。

公証人は、遺言書の提出された日と、遺言者が申し立てた事
  を封筒に記入し、その後遺言者、証人がそれぞれが
  署名捺印する。


遺言書は遺言者本人が保管する。



Q&A
必ず本人が保管しなければいけないのですか?
A・
基本は本人保管ですが、全くの利害関係の無い法律家に
  保管を依頼するのも良いでしょうし銀行の貸金庫等に
  預けるのも良いでしょう。



秘密証書遺言に関しては、利用度がかなり低く、公正証書遺言と
比較すると0,2%以下というデータもあります。
公正証書遺言に比べれば多少費用は安くなりますが、
遺言者が死亡した段階で検認の申立をしなければなりません。
この点はなんら自筆証書遺言と変わらない・・・という事になります。
用語チェック

検認とは
被相続人の死後に遺言書が見つかった時には
家庭裁判所に提出し、遺言書の内容のほか、用紙、枚数、
書かれた筆記用具等を記録してもらう手続きをします。
遺言書がきちんと要件を備えているかどうかと確認し、
遺言書の偽造を防止し、保存を確実にするために
行われます。
よって、封印がされている場合には、
検認のとき、相続人の立会いのもとに家庭裁判所で
開封する事になっています。
封印のある遺言書をこれらの手続き無く、
勝手に開封した場合には過料に処せられますので
注意が必要です。

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