遺言書の種類

一般に通常作成されるのが普通方式の遺言。
海で遭難したりして死亡の危機が迫っている場合等に
作成されるのが特別方式の遺言です。

遺言

普通方式          特別方式

自筆証書  秘密証書 公正証書

危急時遺言  隔絶地遺言

 自筆証書遺言

基本:自分で遺言書を書き、氏名・日付・押印をする。
費用:専門家等に相談・アドバイスを受けずに書くなら
    特にかからない。
保管:自分で保管する。

メリット簡単に自分で好きな時に書ける。
     又自分以外に知らせずに書けるため
     秘密が保たれる。
デメリット
正式な遺言としての要件等の不備により
       争いになる可能性がある。

(書く人:本人 証人:不要)
 秘密証書遺言

基本:自分でまずは遺言書を作成して封印をしてから、
    公証人役場で証明してもらう。
費用:作成をすべて自分で行った場合
    公証人手数料がかかる程度。
保管:自筆証書同様自分で保管する。


メリット:遺言の存在を明確にできる。遺言内容の秘密が保たれる
デメリット:自筆証書と同様、作成は自分で行う為、
       要件の不備により争いになる可能性がある。

(書く人:本人が望ましい 証人:公証人1人と証人2人)
 公正証書遺言

基本:本人と立会人2人で公証役場に出向き、
    遺言書を作成する。
    本人が病気や怪我でいけない場合は、
    公証人が病院や自宅に出向いてくれる。
費用:立会人が法律家等であればその報酬、
    公証人手数料等がかかる
保管:原本を20年間公証役場で保管してくれる。


メリット:遺言の存在と内容が明らかになる為、
      後の紛争等になりにくい。
デメリット:遺言の秘密が保ちにくい

(書く人:公証人  証人:2人以上)

   注意:以下の者は証人になれません。

    ●未成年・成年被後見人・被保佐人
    ●推定相続人・受遺者・およびそれらの配偶者、直系血族
    ●公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、雇人


相続・遺言
ネットサポート相談室
TOPページへ

遺言書

○遺言とは・遺言のメリット

○遺言書を書くべき人はこんな人

○遺言の種類
(自筆証書・秘密証書・公正証書)

○遺言の具体的な書き方

○自筆証書遺言書き方サンプル

○遺言でできる事
・身分に関する遺言(認知や成年後見等)
・相続に関する遺言
・遺言執行に関する遺言


○遺言の取り消し

○遺贈とは
・特定遺贈と包括遺贈
・遺贈の放棄
・死因贈与との違い


○遺言執行者とは

 
相続

○相続人と法定相続分

○相続の欠格・相続人廃除

○相続人が行方不明の場合
 相続人が未成年の場合
相続人が意思表示出来ない場合


○相続の承認
(単独承認・限定承認)


○相続の放棄とは

○遺産分割協議
 遺産分割協議書


○特別受益者
 寄与分制度


○指定相続分
 法定相続分
 遺留分減殺請求



 
相続税基礎知識

○相続税・基礎控除

○課税財産・非課税財産


 
山崎行政法務事務所
      取扱業務

事務所概要
    (Iタウンページより)

 リンク集

山崎行政法務事務所
 
営業時間 平日9時〜20時 土日祝日対応可
メールはこちらから

0466-88-7194