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一般に通常作成されるのが普通方式の遺言。
海で遭難したりして死亡の危機が迫っている場合等に
作成されるのが特別方式の遺言です。
遺言
普通方式 特別方式
自筆証書 秘密証書 公正証書
危急時遺言 隔絶地遺言
![]() 基本:自分で遺言書を書き、氏名・日付・押印をする。 費用:専門家等に相談・アドバイスを受けずに書くなら 特にかからない。 保管:自分で保管する。 メリット:簡単に自分で好きな時に書ける。 又自分以外に知らせずに書けるため 秘密が保たれる。 デメリット:正式な遺言としての要件等の不備により 争いになる可能性がある。 (書く人:本人 証人:不要) |
![]() 基本:自分でまずは遺言書を作成して封印をしてから、 公証人役場で証明してもらう。 費用:作成をすべて自分で行った場合 公証人手数料がかかる程度。 保管:自筆証書同様自分で保管する。 メリット:遺言の存在を明確にできる。遺言内容の秘密が保たれる デメリット:自筆証書と同様、作成は自分で行う為、 要件の不備により争いになる可能性がある。 (書く人:本人が望ましい 証人:公証人1人と証人2人) |
![]() 基本:本人と立会人2人で公証役場に出向き、 遺言書を作成する。 本人が病気や怪我でいけない場合は、 公証人が病院や自宅に出向いてくれる。 費用:立会人が法律家等であればその報酬、 公証人手数料等がかかる 保管:原本を20年間公証役場で保管してくれる。 メリット:遺言の存在と内容が明らかになる為、 後の紛争等になりにくい。 デメリット:遺言の秘密が保ちにくい (書く人:公証人 証人:2人以上) |
注意:以下の者は証人になれません。
●未成年・成年被後見人・被保佐人
●推定相続人・受遺者・およびそれらの配偶者、直系血族
●公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、雇人
遺言書
○遺言とは・遺言のメリット
○遺言書を書くべき人はこんな人
○遺言の種類
(自筆証書・秘密証書・公正証書)
○遺言の具体的な書き方
○自筆証書遺言書き方サンプル
○遺言でできる事
・身分に関する遺言(認知や成年後見等)
・相続に関する遺言
・遺言執行に関する遺言
○遺言の取り消し
○遺贈とは
・特定遺贈と包括遺贈
・遺贈の放棄
・死因贈与との違い
○遺言執行者とは
相続
○相続人と法定相続分
○相続の欠格・相続人廃除
○相続人が行方不明の場合
相続人が未成年の場合
相続人が意思表示出来ない場合
○相続の承認
(単独承認・限定承認)
○相続の放棄とは
○遺産分割協議
遺産分割協議書
○特別受益者
寄与分制度
○指定相続分
法定相続分
遺留分減殺請求
相続税基礎知識
○相続税・基礎控除
○課税財産・非課税財産
山崎行政法務事務所
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