課税財産

相続・遺贈・死因贈与により取得した
全ての財産が課税対象となります。
では具体的に課税財産とは
どのようなものなのでしょうか。

現金
預貯金
現金・預貯金・定期預金
当座預金・郵便貯金・定期積金
金銭信託など
土地 田・畑→自作地だけでなく
     貸付地も借地も含む。
宅地→居住用宅地、事業用宅地のほか
     貸付地、貸家建付地、借地など
家屋 家屋→自用家屋、貸家、店舗など
構築物→駐車場など
有価証券 株式→上場株、非上場株
公債、国債、地方債、
社債など
事業用財産 商品→商品、製品、原材料等
設備→機械設備、器具、自動車など
売掛金、受取手形、営業上の貸付金など
家庭用財産 家具、書画
骨董品、貴金属
電話加入権、家庭用パソコンなど
その他 立木、果樹、特許権、
著作権、ゴルフ会員権
事業に関係の無い船舶や自動車
未収の地代、配当金
生命保険契約に関する権利など

●本来の相続財産

●みなし相続財産

死亡保険金 被相続人の死亡によって支払われる
生命保険金や共済金で、
被相続人がその保険料を負担していたもの。
死亡退職金 被相続人が受け取るはずだった
退職金や功労金などで、死亡後に
遺族に支払われたもの。
生命保険契約
に関する権利
被相続人が保険料を負担していた
生命保険契約で
相続時に保険事故が発生していないもの
定期金
年金契約
に関する権利
被相続人が掛け金を負担していた
年金契約などで
相続時には年金の給付事由が
発生していないもの。
定期金・年金の
受給権
被相続人の死亡後に遺族が受給できる契約に
なっている一時金や年金の受給権
退職年金の
継続受給権
被相続人が受給していた退職年金で
被相続人の死亡後は遺族に継続して
支給されるもの。
信託受益権 遺言によって相続人や受遺者に
与えられることになった
信託の受益権
債務の免除益 遺言によって債務が免除される事に
なった場合の免除額に相当する分

その他
●相続前3年以内の贈与

●相続時清算課税制度

  
(相続時清算課税制度の適用をうけた
   生前贈与がある場合には相続財産となります)


非課税財産

 金銭的に価値のあるものについては
 原則すべて相続財産とされますが
 例外としていくつかのものには様々な理由から
 非課税対象のものがあります。

▲墓地や仏壇、仏具、神棚、神具、香典など
 (商品や骨董品として所有しているものは
                       含まない)
▲相続人が受け取った保険金のうち、一定の額
  生命保険は相続税の課税対象となるのが
  基本ですが被相続人が残された遺族の生活の
  ために残した財産ですから相続人が取得した
  場合には一定額まで非課税として
  認められます。

  
限度額=500万円×法定相続人の数

 例)保険金5000万がおりて
       妻一人子二人が相続した場合
   500万×3人=1500万
   5000万円−1500万円=3500万円は課税対象
▲相続人が受け取った死亡退職金のうちの
 一定の額
▲相続財産を国や自治体に寄付した場合の
  寄付財産
▲相続財産を特定公益信託に支出したときの額
▲公益事業を行う人が取得した財産のうち
  公共事業に使うもの
▲心身障害者共済制度における給付金の受給権

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