遺産分割協議・遺産分割協議書

遺産分割協議とは

遺言が無い時には遺産の分割方法について
相続人間で協議をします。
これが遺産分割協議です。
遺言がある場合には遺言が優先されます。

原則:相続人全員が参加しなければなりません。
(相続人が痴呆等で意思表示が出来ない場合や
 行方不明になっている相続人がいる場合は
 特別な手続きをふまなければなりません。)
詳しくはこちら
                        

全員が顔を合わせ一同に勢揃いをして
協議するほか、遠隔地に相続人がいる場合には
書面を介して協議をしても構いません。

遺産の分割協議自体に期限はありませんが
相続税のかかる程の財産がある場合には
相続税の申告は期限がありますので、
その期限までに協議をしましょう。

具体的な遺産の分割の仕方

実際に遺産を分割する方法としては下記の5つの
方法があります。

現物分割
  家は配偶者、預金は長男などといったような
  誰がどの財産を取るか決める方法で
  一般的な方法です。

代償分割
  ある相続人が法定相続分以上の財産を
  取得するかわりに他の相続人に
  相続分以上部分を自分の金銭から支払う
  といった方法です。
  金銭では無く物で渡すと
代物分割となります。
  

換価分割
  相続財産を全て売却してお金に換えて、
  それを分割するという方法です。
  法定相続分通りにきちんと分けたい場合に
  用いられる方法です。

共有分割
  土地を分筆したりして別々に相続するのでは
  無く、共同名義にして共有という形で持分で
  分けておく、といった方法です。






遺産分割協議書の作成


 遺産分割協議が成立したら、協議の結果を
 書面に記し、
相続人全員が署名捺印をします。
 (協議の結果遺産を相続しない事になった人も
  署名捺印します)
 この書面を
遺産分割協議書といいます。

 この遺産分割協議書は必ず作成しなければ
 ならない、という訳ではありませんが
 相続税の申告の時、不動産の相続登記をする時、
 配偶者の軽減措置の手続きをする時等に
 必要となりますし、後のトラブルを防ぐ為にも
 作成しておくべきでしょう。
  
当事務所にて遺産分割協議書の作成も
                     承っております


 
作成のポイント
 縦書きでも横書きでも良く、手書きでも
 ワープロ等を使用しても構いません。
 誰がどの財産を取得するのかを
 明確に記載しましょう。
 



協議が成立しなかった場合には

 
遺産分割協議が調わなかった場合には
 家庭裁判所に分割の申立をする事になります。

 調停の申立先は原則、調停の相手方の住所地を
 管轄 する家庭裁判所です。
 「遺産分割調停申立書」に所定事項を記入して
 提出します。


申立に必要な書類
    ・被相続人の戸籍謄本
    ・被相続人の除籍謄本
    ・遺産である不動産の登記簿謄本
    ・遺産目録
    ・固定資産税評価証明書
    

遺産分割調停の流れ

  遺産分割協議不成立
         
 家庭裁判所へ調停の申立調停成立
         
     調停不成立
         
   家庭裁判所の審判
         
  審判成立(遺産分割成立)
 

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