遺言執行者とは

遺言書があった場合、
遺言の内容を確実に間違いの無いよう適性に実行する
為には遺言執行者が必要となります。

遺言執行者の役割
遺言に従って、財産目録の作成、不動産登記手続き、
相続人・受遺者への動産の引渡し手続き、
認知の届出手続き等を行います。

遺言執行者の選定
遺言執行者は、遺言者が遺言の中で
指定する事が出来ます。
指定された人が就任を拒否した場合には
相続人等の利害関係人と呼ばれる人が
家庭裁判所に申立をして遺言執行者を選定してもらう
必要があります。

遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬は遺言に明記が無かったり、
家庭裁判所で定めが無かったりする場合
原則は無しとなります。


*相続人や受遺者などは、遺言執行者の行為を
  妨げる事は出来ません。

遺言作成の際、行政書士や弁護士などの
法律家に相談をした場合には、その法律家を
遺言執行者としておくと安心だと言えるでしょう。

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