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遺言書があった場合、
遺言の内容を確実に間違いの無いよう適性に実行する
為には遺言執行者が必要となります。
遺言執行者の役割
遺言に従って、財産目録の作成、不動産登記手続き、
相続人・受遺者への動産の引渡し手続き、
認知の届出手続き等を行います。
遺言執行者の選定
遺言執行者は、遺言者が遺言の中で
指定する事が出来ます。
指定された人が就任を拒否した場合には
相続人等の利害関係人と呼ばれる人が
家庭裁判所に申立をして遺言執行者を選定してもらう
必要があります。
遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬は遺言に明記が無かったり、
家庭裁判所で定めが無かったりする場合
原則は無しとなります。
*相続人や受遺者などは、遺言執行者の行為を
妨げる事は出来ません。
![]() 法律家に相談をした場合には、その法律家を 遺言執行者としておくと安心だと言えるでしょう。 |
遺言書
○遺言とは・遺言のメリット
○遺言書を書くべき人はこんな人
○遺言の種類
(自筆証書・秘密証書・公正証書)
○遺言の具体的な書き方
○自筆証書遺言書き方サンプル
○遺言でできる事
・身分に関する遺言(認知や成年後見等)
・相続に関する遺言
・遺言執行に関する遺言
○遺言の取り消し
○遺贈とは
・特定遺贈と包括遺贈
・遺贈の放棄
・死因贈与との違い
○遺言執行者とは
相続
○相続人と法定相続分
○相続の欠格・相続人廃除
○相続人が行方不明の場合
相続人が未成年の場合
相続人が意思表示出来ない場合
○相続の承認
(単独承認・限定承認)
○相続の放棄とは
○遺産分割協議
遺産分割協議書
○特別受益者
寄与分制度
○指定相続分
法定相続分
遺留分減殺請求
相続税基礎知識
○相続税・基礎控除
○課税財産・非課税財産
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