相続の欠格・相続人の廃除

民法では相続人に一定の重大な非行がある場合には
相続出来ないようにする制度が規定されています。


相続の欠格
  (以下の者は相続人たる地位を失う)

 ・被相続人や先順位相続人、同順位相続人を殺したり
  殺そうとしたために刑を受けた者

 ・被相続人が殺された事を知りながら、
  それを告訴、告発しなかった者

 ・詐欺や脅迫によって被相続人に
  遺言を作成させた者、遺言の取消し又は変更をさせた者、
  および遺言の取消しや変更を妨げた者

 ・被相続人の遺言を偽造、破棄、隠匿した者

上記に該当する者は自動的に相続資格が無くなります。
法的手続き等を取る必要はありません。




相続人の廃除
  (被相続人の意思で、相続人を相続人から
   はずす事ができる)

 例・被相続人に対する虐待

   ・被相続人に対する重大な侮辱

   ・その他の著しい非行


   相続人の廃除をする為には2通りの方法があります。
 生前の手続きによる方法
   被相続人が生前に家庭裁判所に
   「推定相続人廃除調停申立て」をする。

 遺言による方法
   
被相続人が遺言書に推定相続人を廃除する旨を
   記載し、遺言執行者がそれに基づいて家庭裁判所に
   相続人排除の請求を行う。

  

*相続人の廃除は遺留分のある相続人(配偶者・子供・父母)
  に認められます。
  兄弟姉妹には遺留分が無い為相続の廃除は出来ません。
                     
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