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被相続人の死後、財産をきちんと整理してみたら
借金だらけだった・・・というようなケースがあります。
こういった場合でも相続をしたら借金(債務)も
引き継がなくてはなりません。
この場合、相続を放棄する事が出来ます。
これを「相続の放棄」といいます。
相続開始を知ったときから3ヶ月以内にに家庭裁判所に
申し立てる必要があります。
3ヶ月を過ぎてしまうと自動的に
「相続を承認」した事になり、債務を引き継ぐ義務を
負うことになります。
被相続人が 債務を残している事がわかった |
相続の放棄 |
相続の承認 |
全ての財産の引継ぎを 放棄する。 |
手続き
相続の開始を知ってから
3ヶ月以内に被相続人の
住所地又は相続開始地を
管轄する家裁に必要書類を
提出する
家庭裁判所が審理を行い 受理されると 「相続放棄申述受理証明書」 が交付される。 |
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債権者
相続人
借金返せ!!!
相続放棄申述受理証明書で支払い拒否
(債権者にこの証明書で対抗できます)
相続放棄申述受理証明書は相続税の申告や
相続登記の際にも必要となります。
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被相続人
配偶者
子A
子B
子C
1/2
1/6
(1/2×1/3)
1/6
1/6
子Aが相続放棄
配偶者
1/2
被相続人
子A
子B
子C
放棄
1/4
1/4
(1/2×1/3)
(1/2×1/3)
(1/2×1/2)
(1/2×1/2)
相続放棄した、
子Aはいないものとして
計算される事になります。
注意
家裁でいったん
相続放棄が
受理されると、
不当に強制された、
等の証明が無いと
取り消しは
出来ない。
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