相続の放棄

被相続人の死後、財産をきちんと整理してみたら
借金だらけだった・・・というようなケースがあります。
こういった場合でも相続をしたら借金(債務)も
引き継がなくてはなりません。
この場合、相続を放棄する事が出来ます。
これを「相続の放棄」といいます。

相続開始を知ったときから3ヶ月以内にに家庭裁判所に
申し立てる必要があります。
3ヶ月を過ぎてしまうと自動的に
「相続を承認」した事になり、債務を引き継ぐ義務を
負うことになります。

被相続人が
債務を残している事がわかった

相続の放棄
相続の承認

単純承認
限定承認

全ての財産の引継ぎを
放棄する。

     手続き
相続の開始を知ってから
3ヶ月以内に被相続人の
住所地又は相続開始地を
管轄する家裁に必要書類を
提出する

家庭裁判所が審理を行い
受理されると
相続放棄申述受理証明書
が交付される。
相続放棄の効果

債権者

相続人

借金返せ!!!

相続放棄申述受理証明書で支払い拒否
(債権者にこの証明書で対抗できます)

相続放棄申述受理証明書は相続税の申告や
相続登記の際にも必要となります。

相続放棄後の遺産の分け方

被相続人

配偶者

子A

子B

子C

1/2

 1/6
(1/2×1/3)

1/6

1/6

子Aが相続放棄

配偶者

1/2

被相続人

子A

子B

子C

放棄

1/4

1/4

(1/2×1/3)

(1/2×1/3)

(1/2×1/2)

(1/2×1/2)

相続放棄した、
子Aはいないものとして
計算される事になります。

相続遺言
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注意
家裁でいったん
相続放棄が
受理されると、
不当に強制された、
等の証明が無いと
取り消しは
出来ない。

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