遺言の取消し
遺言書を作成した後も、本人が生きている間は、
いつでも取消しをしたり内容の変更をする事が出来ます。

方法としては以下の方法があります。
●前に作成した遺言を取消す遺言を新たに作成する

●作成した遺言書を破る
 
(公正証書遺言はのぞく)

●取消したい部分をマジック等で塗りつぶしてしまう。
 
(公正証書遺言はのぞく)

●前の遺言書とは異なる遺言書を新たに作成する。
  
(複数の遺言書がある場合には
   新しい日付の遺言書が有効となります。
   日付の古い遺言との相違部分については
   新しい遺言書が、そうでない部分は古い遺言が
   そのまま有効に生きる事になります。)

●遺言書作成の後、その内容と異なる処置をとる。

  
(遺言で甲という建物をAに遺贈する旨を記載したのに、
   甲建物を遺言者がCに売ってしまった、
   といった様な事です。
   このような場合には遺言は
   撤回又は変更された事となります。)

●遺言者が、遺言の目的となる物を故意に毀損する。

   (遺言者が故意に遺言の目的となっていた物を
   壊しても上記と同じように遺言が撤回又は
   変更されたことになります。)
  

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