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遺言書を作成した後も、本人が生きている間は、 いつでも取消しをしたり内容の変更をする事が出来ます。 方法としては以下の方法があります。 ●前に作成した遺言を取消す遺言を新たに作成する。 ●作成した遺言書を破る (公正証書遺言はのぞく) ●取消したい部分をマジック等で塗りつぶしてしまう。 (公正証書遺言はのぞく) ●前の遺言書とは異なる遺言書を新たに作成する。 (複数の遺言書がある場合には 新しい日付の遺言書が有効となります。 日付の古い遺言との相違部分については 新しい遺言書が、そうでない部分は古い遺言が そのまま有効に生きる事になります。) ●遺言書作成の後、その内容と異なる処置をとる。 (遺言で甲という建物をAに遺贈する旨を記載したのに、 甲建物を遺言者がCに売ってしまった、 といった様な事です。 このような場合には遺言は 撤回又は変更された事となります。) ●遺言者が、遺言の目的となる物を故意に毀損する。 (遺言者が故意に遺言の目的となっていた物を 壊しても上記と同じように遺言が撤回又は 変更されたことになります。) |
遺言書
○遺言とは・遺言のメリット
○遺言書を書くべき人はこんな人
○遺言の種類
(自筆証書・秘密証書・公正証書)
○遺言の具体的な書き方
○自筆証書遺言書き方サンプル
○遺言でできる事
・身分に関する遺言(認知や成年後見等)
・相続に関する遺言
・遺言執行に関する遺言
○遺言の取り消し
○遺贈とは
・特定遺贈と包括遺贈
・遺贈の放棄
・死因贈与との違い
○遺言執行者とは
相続
○相続人と法定相続分
○相続の欠格・相続人廃除
○相続人が行方不明の場合
相続人が未成年の場合
相続人が意思表示出来ない場合
○相続の承認
(単独承認・限定承認)
○相続の放棄とは
○遺産分割協議
遺産分割協議書
○特別受益者
寄与分制度
○指定相続分
法定相続分
遺留分減殺請求
相続税基礎知識
○相続税・基礎控除
○課税財産・非課税財産
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