民法で定められている相続分の種類

●法定相続分・代襲相続分
  →遺言が無い場合の相続分で、一般的にはこの2つが
    遺産分割の基準となる。
    通常法定相続分とはこの2つの事を指す。
●指定相続分
  →遺言書で指定された相続分で法定相続分に
    優先する。
●特別受益者の相続分
  →被相続人の生前に被相続人から財産贈与や
    遺贈を受けた人が受ける相続分
●寄与分
  →被相続人の財産形成に特別な寄与をした人が
    受ける相続分

法定相続の計算

配偶者

被相続人

配偶者→2/3

父・母各人→1/3 × 1/2 = 1/6

被相続人

配偶者

長男A

長女B

次女C
配偶者→1/2

子A・B・Cの各人→1/2 × 1/3 =1/6

被相続人

配偶者

長男A
(死亡)

長女B

次女C

孫a

孫b

配偶者→1/2

子B・C→1/2 ×1/3 =1/6

孫a・b →Aの分1/6 ×1/2 =1/12

代襲相続

配偶者の相続分
  →他に相続人がいない場合は財産の全部
    他の相続人が子供なら配偶者は1/2
    他の相続人が被相続人の直系尊属なら2/3
    他の相続人が被相続人の兄弟姉妹なら3/4

子供の相続分
  →被相続人に配偶者がいない場合は財産の全部
    配偶者がいる場合は財産の1/2を子供で
    均等に分ける
   例外:非摘出子の法定相続分は摘出子の半分

兄弟姉妹の相続分
  →兄弟姉妹の他に相続人がいない場合は財産の全部
    被相続人に配偶者がいて子供がいない場合は1/4
   例外:半血兄弟の法定相続分は全血兄弟の半分

        

▲用語チェック▲
直系尊属とは
実父母、実祖父母、実曽祖父母などを
指します。
直系尊属が相続人となれるのは
被相続人に子も孫もいない時だけです。


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