限定承認
単純承認

相続の承認
相続の放棄

被相続人が
債務を残している事がわかった

相続の承認(単純承認・限定承認)
単純承認とは

 被相続人の
財産と債務を無条件・無制限で
引き継ぐ事を言います。

これは各相続人が単独で出来ます。
限定承認とは

 相続財産の範囲内で被相続人の債務を
 引き継ぐ事を言います。

 この限定承認は
 相続人の総意が必要となります。

 相続人のうちの一人でも
 「単純承認したい」と言えば
 限定承認は出来ないことになります。

 具体的手続き

     
     相続開始を知った日から3ヶ月以内
    家庭裁判所に
    「限定承認の申述審判申立書」を
    提出します。
    ・被相続人および相続人全員の
     戸籍謄本、
    ・資産・負債にわけて明記してある
     財産目録
       を添付します。



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