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●法定相続分
この法定相続分に、被相続人の意思は
含まれません。
遺言が無く、相続分の指定がされていない
場合にはこの法定相続分に基づいて財産を
分ける事になります。
詳しくはこちら
●指定相続分
被相続人の遺言によって財産のわけかたを指定する
事ができます。
法定相続分と指定相続分とでは
指定相続分が優先されます。
法定相続分は、遺言が無く、財産の分割に指定が無い時の
為にあるものだからです。
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指定相続分にはある程度の制限があります。
例えば3人子供がいるのに、「全ての財産を長女に譲る」と
いう遺言を残した場合、残りの2人は全く相続を受けられない
という事になるとあまりに不公平になります。
そこで、被相続人の遺産を最低限これだけは
受け継げる割合の事を遺留分と言い、
相続人の遺産分割に対する権利分の事を言います。
実際には、遺産を多く受け継いだ相続人に不足分を
請求する事が出来ます。
この請求を遺留分減殺請求と言います。
被相続人が、遺贈や生前の贈与等で遺留分を侵害した処分を
したとしても当然に無効となる訳ではないので、
これを無効にする為に遺留分減殺請求をする事になる訳です。
被相続人
遺言書 全ての財産を 長男Aに譲る |
長男A
次男B
三男C
長女D
↑
↑
↑
遺留分減殺請求 |
↑
遺留分減殺請求の手続き 次男B、三男C、長女Dは長男Aに対し 意思表示をする必要があります。 相手に直接意思表示をする必要がある為、 遺留分減殺による物件変換請求の調停等を 家庭裁判所に申し立てただけでは足りません。 それとは別に直接Aに内容証明郵便等で 意思表示をする必要があります。 ![]() 自分のために相続が開始した事および 減殺すべき贈与、遺贈があったことを 知った日から1年、または相続開始の時から 10年経つと時効により減殺請求する事が 出来なくなります。 |
民法で定められている遺留分の計算方法
法定相続人 ↓ |
遺留分の 合計 |
各自の遺留分 | ||
---|---|---|---|---|
配偶者 | 子供 | 父母 | ||
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | ||
子供のみ | 1/2 | 1/2 | ||
配偶者と子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | |
父母だけ | 1/3 | 1/3 | ||
配偶者と父母 | 1/2 | 1/3 | 1/6 |
遺留分減殺請求の流れ
被相続人の死亡 (=相続開始) |
遺留分の侵害判明 |
遺留分の減殺請求 |
減殺請求拒否 又は不調 |
家庭裁判所に 調停の申立 |
遺留分受領 |
遺言書
○遺言とは・遺言のメリット
○遺言書を書くべき人はこんな人
○遺言の種類
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法定相続分
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