法定相続分・指定相続分とは

●法定相続分
  この法定相続分に、被相続人の意思は
  含まれません。
  遺言が無く、相続分の指定がされていない
  場合にはこの法定相続分に基づいて財産を
  分ける事になります。
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●指定相続分
  被相続人の遺言によって財産のわけかたを指定する
  事ができます。
 

 法定相続分と指定相続分とでは
 指定相続分が優先されます。

 法定相続分は、遺言が無く、財産の分割に指定が無い時の
 為にあるものだからです。

遺留分・遺留分減殺請求とは

指定相続分にはある程度の制限があります。
例えば3人子供がいるのに、「全ての財産を長女に譲る」と
いう遺言を残した場合、残りの2人は全く相続を受けられない
という事になるとあまりに不公平になります。

そこで、被相続人の遺産を最低限これだけは
受け継げる割合の事を遺留分と言い、
相続人の遺産分割に対する権利分の事を言います。

実際には、遺産を多く受け継いだ相続人に不足分を
請求する事が出来ます。
この請求を遺留分減殺請求と言います。
被相続人が、遺贈や生前の贈与等で遺留分を侵害した処分を
したとしても当然に無効となる訳ではないので、
これを無効にする為に遺留分減殺請求をする事になる訳です。

被相続人

遺言書

全ての財産を
長男Aに譲る

長男A

次男B

三男C

長女D

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求の手続き

次男B、三男C、長女Dは長男Aに対し
意思表示をする必要があります。
相手に直接意思表示をする必要がある為、
遺留分減殺による物件変換請求の調停等を
家庭裁判所に申し立てただけでは足りません。
それとは別に直接Aに内容証明郵便等
意思表示をする必要があります。


注意
    自分のために相続が開始した事および  
    減殺すべき贈与、遺贈があったことを
    知った日から1年、または相続開始の時から
    10年経つと時効により減殺請求する事が
    出来なくなります。

 
 


民法で定められている遺留分の計算方法

法定相続人
遺留分の
合計
各自の遺留分
配偶者 子供 父母
配偶者のみ 1/2 1/2
子供のみ 1/2 1/2
配偶者と子供 1/2 1/4 1/4
父母だけ 1/3 1/3
配偶者と父母 1/2 1/3 1/6
被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。



遺留分減殺請求の流れ

被相続人の死亡
(=相続開始)
遺留分の侵害判明
遺留分の減殺請求
減殺請求拒否
又は不調
家庭裁判所に
調停の申立
 遺留分受領

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