![]() 相続人自信で意思表示が出来ない場合 |
●相続人に行方不明者がいる場合
遺産分割協議は相続人が全員で話し合う事が
原則ですので
相続人の中に行方不明者がいると分割協議が
出来ない・・・・という事になってしまいます。
その場合、下記の3つの方法を取りましょう。
行方不明者の失踪宣告を受ける。
失踪宣告を受けると行方不明者は
死亡したものとみなされます。
よって分割協議をする事ができます。
失踪宣告は家庭裁判所に申立をします
失踪宣告には普通失踪と特別失踪があります。 ・普通失踪 7年間以上生死が明らかでない ・特別失踪 戦争、船舶の沈没、震災等などの危難に遭遇し 危難が去ってから1年経っても生死が不明 |
申立に必要な書類
・申立書1通
・申立人、不在者の戸籍謄本1通
・不在の事実を証する資料
・利害関係を証する資料
上記書類は
行方不明者の最後の住所を管轄する
家庭裁判所に申立をする際必要になります。
不在者財産管理人の選任をしてもらう
利害関係人が家庭裁判所に
申立をすると家庭裁判所が選任をしてくれます。
不在者財産管理人は不在者の財産の管理、
保存の他、家庭裁判所の権限外行為許可を
受けたうえで、不在者に代わって遺産分割等が
行えます。
申立に必要な書類
・申立書1通
・申立人、不在者の戸籍謄本各1通
・財産管理人候補者の戸籍謄本、住民票各1通
・不在の事実を証する資料
・利害関係を証する資料
・財産目録、不動産登記簿謄本各1通
上記の書類は
行方不明者の最後の住所を管轄する
家庭裁判所へ申立をする際必要となります。
失踪宣告、不在者財産管理人の申立が出来ない場合
家庭裁判所へ遺産分割の審判を申立る事になります。
●未成年者が相続人の場合
未成年者が法律行為をする場合には法定代理人の
同意を必要としますが、
遺産分割も法律行為ですから、未成年者が
遺産分割に加わる場合には法定代理人を選任する
必要があります。
通常、未成年者の法定代理人は親権者ですが、
相続の場合には、母親など、被相続人の配偶者は
法定代理人にはなれません。
そこで、利益の相反しない第三者を特別代理人として
選任し、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
また、未成年者に対して、最後の親権を行う者は
遺言によって未成年後見人および未成年後見監督人
を指定できます。
これは遺言でのみ可能な時効となります。
詳しくはこちら
●相続人自身が意思表示出来ない場合
相続人が痴呆状態であったり、植物状態等で
自身の意思表示が出来ない場合、遺産分割に参加
して意思を表示する事が出来ません。
この場合は成年後見制度を利用し、後見人を選任する
必要があります。
(当人の状態によって成年後見・保佐・補助いずれを
申請するか変わってきます)
申立に必要な書類(成年後見人制度の場合)
・申立書1通
・申立人の戸籍謄本1通
・本人の戸籍謄本、戸籍附票、
成年後見登記事項証明書、診断書 各1通
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、
身分証明書、成年後見登記事項証明書各1通
(*身分証明書とは市区町村が発行する
破産宣告を受けていないと証明する証明書です)
遺言書
○遺言とは・遺言のメリット
○遺言書を書くべき人はこんな人
○遺言の種類
(自筆証書・秘密証書・公正証書)
○遺言の具体的な書き方
○自筆証書遺言書き方サンプル
○遺言でできる事
・身分に関する遺言(認知や成年後見等)
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・特定遺贈と包括遺贈
・遺贈の放棄
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