行方不明の相続人・未成年の相続人・
   相続人自信で意思表示が出来ない場合

●相続人に行方不明者がいる場合

 遺産分割協議は相続人が全員で話し合う事が
 原則ですので
 相続人の中に行方不明者がいると分割協議が
 出来ない・・・・という事になってしまいます。
 その場合、下記の3つの方法を取りましょう。

 行方不明者の失踪宣告を受ける。
    失踪宣告を受けると行方不明者は
    死亡したものとみなされます。
    よって分割協議をする事ができます。
    失踪宣告は家庭裁判所に申立をします

失踪宣告には普通失踪と特別失踪があります。
   普通失踪
    7年間以上生死が明らかでない
   特別失踪
    戦争、船舶の沈没、震災等などの危難に遭遇し
    危難が去ってから1年経っても生死が不明

   申立に必要な書類
    ・申立書1通
    ・申立人、不在者の戸籍謄本1通
    ・不在の事実を証する資料
    ・利害関係を証する資料
    上記書類は
    行方不明者の最後の住所を管轄する
    家庭裁判所に申立をする際必要になります。

 不在者財産管理人の選任をしてもらう
    利害関係人が家庭裁判所に
    申立をすると家庭裁判所が選任をしてくれます。
    不在者財産管理人は不在者の財産の管理、
    保存の他、家庭裁判所の権限外行為許可を
    受けたうえで、不在者に代わって遺産分割等が
    行えます。
    
   申立に必要な書類
    ・申立書1通
    ・申立人、不在者の戸籍謄本各1通
    ・財産管理人候補者の戸籍謄本、住民票各1通
    ・不在の事実を証する資料
    ・利害関係を証する資料
    ・財産目録、不動産登記簿謄本各1通
   上記の書類は
   行方不明者の最後の住所を管轄する
   家庭裁判所へ申立をする際必要となります。

 失踪宣告、不在者財産管理人の申立が出来ない場合
  家庭裁判所へ遺産分割の審判を申立る事になります。


●未成年者が相続人の場合

 
未成年者が法律行為をする場合には法定代理人の
 同意を必要としますが、
 遺産分割も法律行為ですから、未成年者が
 遺産分割に加わる場合には法定代理人を選任する
 必要があります。


 通常、未成年者の法定代理人は親権者ですが、
 相続の場合には、母親など、被相続人の配偶者は
 法定代理人にはなれません。
 
 そこで、利益の相反しない第三者を特別代理人として
 選任し、家庭裁判所に申し立てる必要があります。


 また、未成年者に対して、最後の親権を行う者は
 遺言によって未成年後見人および未成年後見監督人
 を指定できます。
 これは遺言でのみ可能な時効となります。
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●相続人自身が意思表示出来ない場合

 相続人が痴呆状態であったり、植物状態等で
 自身の意思表示が出来ない場合、遺産分割に参加
 して意思を表示する事が出来ません。
 この場合は成年後見制度を利用し、後見人を選任する
 必要があります。
 (当人の状態によって成年後見・保佐・補助いずれを
  申請するか変わってきます)


 申立に必要な書類(成年後見人制度の場合)
    ・申立書1通
    ・申立人の戸籍謄本1通
    ・本人の戸籍謄本、戸籍附票、
     成年後見登記事項証明書、診断書 各1通
    ・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、
     身分証明書、成年後見登記事項証明書各1通
  
     
(*身分証明書とは市区町村が発行する
        破産宣告を受けていないと証明する証明書です)

遺言書

○遺言とは・遺言のメリット

○遺言書を書くべき人はこんな人

○遺言の種類
(自筆証書・秘密証書・公正証書)

○遺言の具体的な書き方

○自筆証書遺言書き方サンプル

○遺言でできる事
・身分に関する遺言(認知や成年後見等)
・相続に関する遺言
・遺言執行に関する遺言


○遺言の取り消し

○遺贈とは
・特定遺贈と包括遺贈
・遺贈の放棄
・死因贈与との違い


○遺言執行者とは

 
相続

○相続人と法定相続分

○相続の欠格・相続人廃除

○相続人が行方不明の場合
 相続人が未成年の場合
相続人が意思表示出来ない場合


○相続の承認
(単独承認・限定承認)


○相続の放棄とは

○遺産分割協議
 遺産分割協議書


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 法定相続分
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