遺言で出来る事

●身分に関する事項
  ・認知
  ・未成年後見人の指定
  ・未成年後見監督人の指定

●相続に関する事項
  ・推定相続人の廃除
  ・推定相続人廃除の取消し
  ・相続分の指定およびその委託
  ・特別受益の持ち戻しの免除
  ・遺産分割方法の指定およびその委託
   ならびに遺産分割の禁止
  ・共同相続人の担保責任の減免・加重
  ・遺贈
  ・遺贈の減殺の順序・割合の定め

●遺言執行に関する事項
  ・遺言執行者の指定およびその委託
  ・遺言執行者の復任権

   遺言執行者の報酬

●その他
  ・財団法人設立のための寄付行為
  ・信託の設定
  ・生命保険金の受取人の指定、変更
  ・遺言の取消し  
          など

                     

●身分に関する事項
 

 認知
  民法781条2項「認知は遺言によってもこれをする事ができる」
  ただ、遺言で認知をしても、届出をしなければ認知の効力が
  発生しませんので遺言執行者に認知届をしてもらわなければ
  いけません。

  注意
  認知の対象の子が成年に達している場合には本人の承諾が必要
  また、まだ出産前で母親の胎内にいる場合には母親の承諾が必要
  すでに死亡してしまった子でも、その直径卑属がある時は認知が
  できますが、その直系卑属が成年に達している場合は
  その承諾が必要



 未成年後見人の指定
  民法839条「未成年者に対して最後に親権を行うものは、遺言で、
         未成年後見人を指定する事ができる。
         但し、管理権を有しない者はその限りではない。」

  両親が揃っていればあまり問題は無いでしょうが、離婚や死別により、
  片親の状況にある場合、その親は自分が不慮の事故や病気等で
  死亡した時のために、子(未成年)の後見人を遺言で指定しておく事が
  できます。 これにより、家裁に対して未成年後見人選任の申立の
  手間が省けますし、何より、直ぐに遺言で指定した後見人が
  子の世話をしてくれる事を期待出来ます。
  遺言で自分の子の未成年後見人に指定した人には、その旨を伝えて
  おくほうが良いでしょう。

 未成年後見監督人の指定
  民法848条「未成年後見人を指定する事ができる者は、
          遺言で未成年後見監督人を指定する事が出来る」
  
未成年後見人に何か不都合が生じた時の為の予備的な存在と
  して、未成年後見人を指定するのと別に
  未成年後見監督人を指定しておくほうが無難でしょう。

●相続にに関する遺言事項

推定相続人の廃除
  民法893条「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を
          表示した時は、遺言執行者はその遺言が効力を
          生じた後、遅滞無く家庭裁判所へ廃除の請求を
           しなくてはならない」

  
相続欠格のような当然に相続資格を否定するような重大な  
  事由が無いが、被相続人がその者に相続をさせたくない。。と
  思うような非行がある場合、被相続人の請求によってその者の
  相続権を剥奪する為の制度が推定相続人の廃除です。
  この推定相続人の廃除に関しては、家庭裁判所に遺言執行者が
  申立をして認められる可能性は低いです。
  生前に被相続人が、推定相続人廃除の申立てをしたとしても
  認められる可能性が低い申立てだからです。
  出来れば生前に推定相続人廃除の申立てをしておいて解決しておく
  ほうが無難だといえます。

  

推定相続人廃除の取消し
  民法894条「被相続人は、何時でも推定相続人の廃除の
          取消しを家庭裁判所に請求する事が出来る。
          前条(上記の893条)の規定は廃除の取消しに
          これを準用する」

  廃除の取消しについても遺言で出来る、という事、
  廃除の取消しについても遺言執行者が家庭裁判所へ申立をする
  必要があります。
  取消しの請求が間違いなく遺言者の意思である事が確認出来れば

  
家庭裁判所は廃除の申立てを認める審判をします。

相続分の指定およびその委託
  民法902条「被相続人は、前2条の規定に関わらず、
          遺言で共同相続人の相続分を定め、又はこれを
          定める事を第三者に委託することが出来る。
          但し、被相続人又は第三者は、遺留分に関する
          規定に違反する事が出来ない。
          被相続人が共同相続人中の一人若しくは数人の
          相続分のみを定め、又はこれを定めさせた時は、
          他の共同相続人の相続分は、前2条の規定に
          よってこれを定める。」
  
遺言者は、遺留分を侵害しない範囲で共同相続人の
  それぞれの相続分を遺言で決定できる事になります。


特別受益の持ち戻しの免除
  
民法903条「共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、
          又は婚姻、養子縁組の為、若しくは生計の
          資本として贈与を受けた者があるときは、
          被相続人が相続開始の時において有した財産の
          価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産
          とみなし、前三条の規定のよって算定した相続分の
          中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、
          その全額を以ってその者の相続分とする。
          遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、
          又はこれを超える時は受遺者又は受贈者は、
          その相続分を受ける事が出来ない。
          被相続人が前二項の規定と異なった意思を
          表示した時は、その意思表示は遺留分に関する
          規定に反しない範囲内でその効力を有する。
  
本来は相続人間の平等を計るために
  特別受益の持ち戻しという規定が民法に定められています。
  ですが、被相続人がこの特別受益の持ち戻しの免除を
  遺言に明記した場合には、他の相続人の遺留分を侵害しない
  範囲で有効な意思表示となります。
  

遺産分割方法の指定およびその委託ならびに遺産分割の禁止
  
民法908条「被相続人は遺言で、分割の方法を定め、若しくは
          これを定める事を第三者に委託し、
          又は相続開始の時から五年を超えない期間内分割
          を禁ずる事が出来る」
  
相続分に応じて、具体的にはどの財産を誰が取得するのか
  などといった具体的な分割方法については、共同相続人間で
  話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。
  ですが、遺言でこれが明記されていた場合には遺言が優先します。

  
また、遺言により5年間以内の遺産分割の禁止を明記する事により
  その期間内は、遺産分割に関する協議、調停、審判等を
  する事が出来なくなります。
  
この遺産分割の禁止は遺言でのみ指定可能な事項となります。

共同相続人の担保責任の減免・加重
  
民法911条「各共同相続人は、他の共同相続人に対して、
          売主と同じく、その相続分に応じて担保の責に
          任ずる」
  民法913条「担保の責に任ずる共同相続人中に償還をする
          資力の無い者がある時は、その償還をすることが
          出来ない部分は求償者及び他の資力のある者が、
          各々その相続分に応じてこれを分担する。
          但し、求償者に過失のある時は他の共同相続人に
          対して分担を請求する事が出来ない」
  民法914条「前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を
          表示した時はこれを適用しない」

  
一般的には担保責任を免除する遺言が多いでしょう。
  というのは、担保責任があると、遺産分割協議が無事に終了したと
  しても、担保責任についての紛争が再び蒸し返される可能性が  
  あるからです。
  この担保責任の減免・加重は遺言でのみ指定可能な事項となります。

遺贈
  民法964条「遺言者は、包括又は特定の名義でその財産の
         全部又は一部を遺贈する事が出来る。
         但し、遺留分に関する規定に違反する事が出来ない」

  遺留分を侵害しない限り、事由に財産を処分(遺贈)する事が
  出来ます。
 

遺贈の減殺の順序、割合の定め
  
民法1034条「遺贈は、その目的の価額の割合に応じて
           これを減殺する。
           但し、遺言者がその遺言に別段の意思を
           表示したときはその意思に従う」

  遺留分減殺請求の対象物件を特定の物件に限定する事も出来ますし
  減殺方法についても遺贈不動産についての持分移転登記の
  方法ではなく、価額弁済の方法に限定する事も出来ます。


                         遺贈について詳しくはこちら
  
●遺言執行に関する遺言事項

遺言執行者の指定およびその委託

  民法1006条1項 「遺言者は、遺言で一人又は数人の
              遺言執行者を指定し、又はその指定を
              第三者に委託する事が出来る」

  遺言執行者は必ず指定しなければいけない訳ではありません。

  遺言事項の中に、遺言執行者による執行行為を要するものが
  含まれていた場合には、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立を
  する事が可能です。

                              
遺言執行者の復任権
 民法1016条1項「遺言執行者はやむを得ないい事由が無ければ
             第三者にその任務を行わせる事が出来ない。
             但し、遺言者がその遺言に反対の意思を
             表示した時はこの限りではない」

  遺言書で、遺言執行者の業務を第三者に委任できるように
  明記しておく事により、遺言執行者としては受任しやすくなるでしょう。

遺言執行者の報酬
  民法1018条1項「家庭裁判所は、相続財産の状況その他の
             事情によって遺言執行者の報酬を定める事が
             出来る。
             但し、遺言者がその遺言に
             報酬を定めたときはこの限りではない。」

  遺言書に遺言執行者の報酬を明記しておく事によって
  遺言執行者が直接家庭裁判所に報酬付与の申立をする必要が
  無くなります。
  そのため、相続人や受遺者と執行者の報酬をめぐるトラブルを
  回避できます。


                  遺言執行者とは・・・・・詳しくはこちら


相続遺言
ネットサポートTOPページへ


遺言書

○遺言とは・遺言のメリット

○遺言書を書くべき人はこんな人

○遺言の種類
(自筆証書・秘密証書・公正証書)

○遺言の具体的な書き方

○自筆証書遺言書き方サンプル

○遺言でできる事
・身分に関する遺言(認知や成年後見等)
・相続に関する遺言
・遺言執行に関する遺言


○遺言の取り消し

○遺贈とは
・特定遺贈と包括遺贈
・遺贈の放棄
・死因贈与との違い


○遺言執行者とは

 
相続

○相続人と法定相続分

○相続の欠格・相続人廃除

○相続人が行方不明の場合
 相続人が未成年の場合
相続人が意思表示出来ない場合


○相続の承認
(単独承認・限定承認)


○相続の放棄とは

○遺産分割協議
 遺産分割協議書


○特別受益者
 寄与分制度


○指定相続分
 法定相続分
 遺留分減殺請求



 
相続税基礎知識

○相続税・基礎控除

○課税財産・非課税財産


 
山崎行政法務事務所
      取扱業務

事務所概要
    (Iタウンページより)

 リンク集

山崎行政法務事務所
 
営業時間 平日9時〜20時 土日祝日対応可
メールはこちらから

0466-88-7194