遺贈とは

遺言者は、遺言により包括又は特定の名義で
その財産の全部又は一部を事由に処分する事が
できます。
このように
遺言者が財産の全部又は一部を遺言に
より処分する事を遺贈と言います

遺贈を受ける物を
受遺者と言います。

遺贈は遺留分に反しない限り遺言者が自由に
行うことが出来ますが
遺贈が遺留分に反していて、
なおかつ有効な遺留分減殺請求をされると
遺留分を侵害している範囲でその遺贈は効力が
無くなります。
    
(遺留分・遺留分減殺請求について詳しくはこちら)

特定遺贈と包括遺贈
特定遺贈

 特定遺贈とは特定の具体的な財産の
 遺贈をいい、
 例えば、特定の不動産をAに遺贈する、
 といったような場合を言います。
 
 ○特定物の遺贈→特定の不動産や動産を遺贈
 ○不特定物の遺贈→種類と数量のみ指定する
            種類物の遺贈と金銭の遺贈
 ○特定物の選択的遺贈
         →150坪の土地のうち80坪を遺贈
           といったようなケース

特定遺贈の長所
 ・債務については、特に指定がない限り
  負担する義務が無い。
 ・相続人が受遺者の場合は不動産取得税が
  かからない。
特定遺贈の短所
 ・相続人以外が遺贈された場合は受遺者に
  不動産取得税がかかる。
 ・遺留分を侵害した遺贈はトラブルの原因に
  なりかねない。



包括遺贈

 遺産の全部又は一部を一定の割合で遺贈する
 事をいい、例えば遺産の全部をAに、といった
 場合や、遺産の3分の1をAに、といったような
 場合を言います。

 ○単独包括遺贈→遺産の全部を一人に遺贈
 ○割合的包括遺贈→一定の割合で遺贈

包括遺贈の長所
 ・受遺者は相続人と同等の立場に立ち、
  遺産分割協議に参加できる。
 ・受遺者に不動産取得税はかからない。
包括遺贈の短所
 ・受遺者は債務についても指示された割合だけ
  負担する義務がある。
 ・遺留分を侵害した遺贈はトラブルの原因に
  なりかねない。


 

遺贈の放棄

特定遺贈の場合、
欲しくないもの、又は相続人が引き継ぐべき物を
遺贈される事があります。
包括遺贈の場合、被相続人に債務(借金等)が
あれば、受遺者はもらう財産と同じ割合で
その債務を引き継がばくてはなりません。
           
       
遺贈の放棄が出来ます。

特定遺贈→相続人等の遺贈義務者に
        内容証明等の書面で
        放棄の意思表示をすれば足ります。
       (特別な法的手続き等は不要です)

包括遺贈→包括遺贈放棄申立書を家庭裁判所へ
        提出して放棄を申し立てます。


         もらう財産の範囲内で債務を引き継ぐという
           「限定承認」にした場合についてはこちら

遺贈と死因贈与の違い


 遺贈は遺贈者からの一方通行な意思表示だけで
 出来るのに対し、
 死因贈与は
 「あげましょう」「もらいましょう」という
 お互いの意思が合致しることによって成立します。
 いわば契約の一つということです。

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