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遺言者は、遺言により包括又は特定の名義で
その財産の全部又は一部を事由に処分する事が
できます。
このように遺言者が財産の全部又は一部を遺言に
より処分する事を遺贈と言います。
遺贈を受ける物を受遺者と言います。
遺贈は遺留分に反しない限り遺言者が自由に
行うことが出来ますが
遺贈が遺留分に反していて、
なおかつ有効な遺留分減殺請求をされると
遺留分を侵害している範囲でその遺贈は効力が
無くなります。
(遺留分・遺留分減殺請求について詳しくはこちら)
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![]() 特定遺贈とは特定の具体的な財産の 遺贈をいい、 例えば、特定の不動産をAに遺贈する、 といったような場合を言います。 ○特定物の遺贈→特定の不動産や動産を遺贈 ○不特定物の遺贈→種類と数量のみ指定する 種類物の遺贈と金銭の遺贈 ○特定物の選択的遺贈 →150坪の土地のうち80坪を遺贈 といったようなケース 特定遺贈の長所 ・債務については、特に指定がない限り 負担する義務が無い。 ・相続人が受遺者の場合は不動産取得税が かからない。 特定遺贈の短所 ・相続人以外が遺贈された場合は受遺者に 不動産取得税がかかる。 ・遺留分を侵害した遺贈はトラブルの原因に なりかねない。 |
![]() 遺産の全部又は一部を一定の割合で遺贈する 事をいい、例えば遺産の全部をAに、といった 場合や、遺産の3分の1をAに、といったような 場合を言います。 ○単独包括遺贈→遺産の全部を一人に遺贈 ○割合的包括遺贈→一定の割合で遺贈 包括遺贈の長所 ・受遺者は相続人と同等の立場に立ち、 遺産分割協議に参加できる。 ・受遺者に不動産取得税はかからない。 包括遺贈の短所 ・受遺者は債務についても指示された割合だけ 負担する義務がある。 ・遺留分を侵害した遺贈はトラブルの原因に なりかねない。 |
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特定遺贈の場合、
欲しくないもの、又は相続人が引き継ぐべき物を
遺贈される事があります。
包括遺贈の場合、被相続人に債務(借金等)が
あれば、受遺者はもらう財産と同じ割合で
その債務を引き継がばくてはなりません。
遺贈の放棄が出来ます。
特定遺贈→相続人等の遺贈義務者に
内容証明等の書面で
放棄の意思表示をすれば足ります。
(特別な法的手続き等は不要です)
包括遺贈→包括遺贈放棄申立書を家庭裁判所へ
提出して放棄を申し立てます。
もらう財産の範囲内で債務を引き継ぐという
「限定承認」にした場合についてはこちら
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遺贈は遺贈者からの一方通行な意思表示だけで
出来るのに対し、
死因贈与は
「あげましょう」「もらいましょう」という
お互いの意思が合致しることによって成立します。
いわば契約の一つということです。
遺言書
○遺言とは・遺言のメリット
○遺言書を書くべき人はこんな人
○遺言の種類
(自筆証書・秘密証書・公正証書)
○遺言の具体的な書き方
○自筆証書遺言書き方サンプル
○遺言でできる事
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・相続に関する遺言
・遺言執行に関する遺言
○遺言の取り消し
○遺贈とは
・特定遺贈と包括遺贈
・遺贈の放棄
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