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山崎行政法務事務所では、神奈川県の
建設業許可申請のご相談、代理をお受け致しております。
面倒な申請手続きは建設業申請のプロ,行政書士にお任せ下さい。
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山崎行政法務事務所

●建設業とは
建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするのかを問わず建設工事
の完成を請け負う営業をいいます。


●許可を必要とする者
発注者から直接工事を請負う元請人はもちろん、元請人から
工事の一部を請負う下請け人も個人・法人を問わず建設業を営もうとする者、
建設業を請負う者は全て許可を受けなければなりません。


*以下いずれかに該当する工事をする場合には許可が無くても工事を行う事が
出来ます。
建設一式工事の場合
・一件の請負代金が1500万円未満(税込み)
・請負代金の額に関わらず、木造住宅で延面積が150u未満
建設一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満(税込み)

●建設工事と建設業の種類 >詳細
28の業種のうちから申請する業種を選択する必要があります。

●許可の種類 >詳細
・知事許可と大臣許可
・一般建設業と特定建設業

●許可の要件 >詳細
許可を受ける為にはいくつかの要件を満たす必要があります。

●許可申請に必要な書類  >詳細

●許可の有効期限・更新 >詳細
 許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
(注意:有効期限の最終日が土日祝等 行政の休日でも変わりません)

●許可の変更届 >詳細
許可を受けた後、変更事項に該当する場合には必要書類を添付して
変更届けを提出する必要があります。

●廃業届 >詳細
事業を廃止する場合、30日以内に廃業届を出す必要があります。

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