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山崎行政法務事務所TOP>建設業許可申請サポート相談室TOP>許可を受けるための要件
許可を受ける為の要件とは
許可を受ける為には下記の5つの要件を備える必要があります。
@経営業務の管理責任者がいること<一般・特定共通> |
法人では常勤の役員のうち一人が、個人では本人又は支配人のうち一人が下のいずれかに 該当する事。 ・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者。 ・上記と同等以上の能力を有すると認められたもの |
A専任技術者を営業所ごとに置いていること | |
<一般建設業> 営業所ごとに下のいずれかに該当する 専任技術者がいること ・高校の所定学科を卒業後5年以上、 大学の所定学科を卒業後3年以上、 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に 関する実務経験を有する者 ・10年以上許可を受けようとする建設業に 係る建設工事に関する実務経験を有する者 (学歴。資格を問わない) ・上記2つの条件と同等以上の知識・技術・技能を 有すると認められた者 【国家資格などを有する者】 |
<特定建設業> 営業所ごとに下のいずれかに該当する 専任の技術者がいること ・許可を受けようとする建設業の種類に応じて 国土交通大臣が定めた試験に合格した者、 又は建設業の種類に応じて国土交通大臣が 定めた免許を受けた者 ・左記一般建設業の要件3つに該当し、かつ元請と して4,500万円以上の工事について、 2年以上指導監督的な実務経験を有する者 (昭和59年10月1日前は1,500万円以上 平成6年12月28日前は3,000万円以上) ・国土交通大臣が上記2つに掲げる者と 同等以上の能力を有すると認めた者 |
*指定建設業については国土交通大臣が上記2つ に掲げる者と同等と認めても、要件を満たさない 為、上記2つのどちらかに該当する必要がある |
B請負契約に関して誠実性を有していること<一般・特定共通> |
法人、法人の役員、個人事業主が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが 明らかな者でないこと 暴力団の構成員である場合や、建築士法・宅地建物取引法等で「不正」又は「不誠実な行為」を 行った事により、免許等の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者で ある場合は許可を受ける事が出来ない |
C請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること | |
<一般建設業> 下記のいずれかに該当すること ・直前の決算において自己資本が500万円以上 であること ・500万円以上の資金調達の能力があること ・直前5年間許可を請けて継続して営業した 実績があること |
<特定建設業> 直前の決算において 下記4つの要件全てに該当すること ・欠損の額が資本金の20%を超えない事 (欠損の額とは、法人にあっては貸借対照表の 当期末処理損失が資本準備金、利益準備金、 任意積立金の合計額を上回る額をいう) ・流動比率が75%あること ・資本金が2、000万円以上 ・自己資本が4,000万円以上ある事 |
*自己資本とは、直前の決算における貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額をいう |
D欠格要件等に該当しないこと<一般・特定共通> |
下記のいずれかに該当する者は許可を受けられません ・許可申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の 記載が欠けている ・法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が 次のような要件に該当しているとき ●成年後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの ●不正の手段により許可を受けた事等により、その許可を取り消され、その取り消しから5年を経過 しない者 ●建設工事を適切に施工しなかった為、公衆に危害を及ぼしたとき あるいは危害を及ぼす恐れが大であるとき、又は請負契約に関し、不誠実な行為をした事等により 営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しないもの ●禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける事がなくなった日 から5年を経過しないもの ●法律に違反し、又は罪を犯した事により、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または 刑の執行を受ける事がなくなった日から5年を経過しないもの |