山崎行政法務事務所
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廃業届とは
許可を受けた後、以下のような事由により廃業をする場合には
30日以内に廃業届を出す必要があります。
廃業届出事由 | 届出をする者 | 添付資料等 |
1・許可を受けた個人の 事業主の死亡 |
相続人 | ・届出の印鑑証明 ・戸籍謄本 |
2・法人が合併により 消滅した |
役員であった者 | ・役員個人の印鑑証明 ・当該法人の役員であった事が確認できる 商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 |
3・法人が合併又は破産以外 の事由で解散した |
清算人 | ・法務局発行の清算人の印鑑証明書 ・当該法人の清算人である事が確認できる 商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 |
4・許可を受けた建設業を 廃業した |
法人の場合 →代表者又は役員 個人→本人 |
*申請書等の副本と同一の印であれば 印鑑証明は省略可 (受付で副本の原本を提示) ・異なっている場合は印鑑証明書 |
5・法人の破産 | 破産管財人 | 裁判所発行の「破産管財人資格証明及び 印鑑証明書」等の破産管財人である事が 証明できる書類 |