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廃業届とは

許可を受けた後、以下のような事由により廃業をする場合には
30日以内に廃業届を出す必要があります。

廃業届出事由 届出をする者 添付資料等
1・許可を受けた個人の
  事業主の死亡
相続人 ・届出の印鑑証明
・戸籍謄本
2・法人が合併により
  消滅した
役員であった者 ・役員個人の印鑑証明
・当該法人の役員であった事が確認できる
  商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
3・法人が合併又は破産以外
  の事由で解散した
清算人 ・法務局発行の清算人の印鑑証明書
・当該法人の清算人である事が確認できる
  商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
4・許可を受けた建設業を
  廃業した
法人の場合
→代表者又は役員
個人→本人
*申請書等の副本と同一の印であれば
  印鑑証明は省略可
(受付で副本の原本を提示)
・異なっている場合は印鑑証明書
5・法人の破産 破産管財人 裁判所発行の「破産管財人資格証明及び 
 印鑑証明書」等の破産管財人である事が
 証明できる書類

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