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許可の期限・更新
許可があった日から5年目の対応する日の前日をもって有効期間は満了します。
![]() 有効期限の末日が土日祝日等の行政庁の休日にあたる日に重なった場合であっても 変わらず期間満了となります。 許可更新の手続きを取っていれば、有効期間の満了後であっても、 許可又は不許可の処分があるまでは前の許可が有効となります。 業種追加等により、何種類かの業種の許可を取得している場合には業種ごとに 満了期間が違っている場合もあるので注意が必要です。 |
引き続き建設業を営む場合には、
許可の有効期間の満了の日から3ヶ月前〜30日前までに
更新手続きを取りましょう。
これを過ぎてしまうと、改めて新規申請をしなければいけなくなります。
間違いの無いよう、期間内の更新手続きをしましょう。