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許可の種類

●知事許可と大臣許可

県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合
 ↓
 知事許可

・本社を県内において建設業を営み、かつ他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする場合
 ↓
 大臣許可

*同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の許可を受ける事は出来ません。

●一般建設業と特定建設業

・建設工事の最初の発注者から直接工事を請負おうとする者が、1件の工事について下請け代金の
 額(下請け契約が2以上ある時はその総額)が3,000万円(建築一式工事は4、500万円)以上と
 なる下請け契約を締結して、工事を施工する場合
 ↓
 特定建設業許可

・上記の規定にあてはまらない場合
 ↓
 一般建設業許可
*同一建設業者が、ある業種については特定建設業許可を、他の業種については一般建設業許可を
 受ける事は出来ますが、同一業種について、特定・一般の両方の許可を得ることは出来ません。

*特定建設業許可といえども、請負った建設工事をそのまま一括して他人に請負わせる契約、一括下
  請け契約を締結する事は禁止されています。
 (但し、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外)

*特定建設業は、下請負人保護の為の許可制度として要件が加重されているもので、最初の発注者
  から直接請負う工事についての制約です。
  した請負人として工事を施工する場合は上記のような請負金額の制約はありません。

●指定建設業の許可

土木工事業・建設工事業・管工事業・綱構造物工事業・舗装工事業・電気工事業・造園工事業

上記7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」に定められ、特定建設業の許可
を受けようとする者の専任技術者は1級の国家資格者、技術士の有資格者又は国土交通大臣が認定し
たものでなければなりません。

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